船員労働委員会について

船員労働委員会の仕事
 船員労働委員会は、船員労働関係の安定のため調査・調整業務と国土交通大臣及び地方運輸局長等の諮問機関としての業務を行っています。
 
I. 船員労使関係の安定のための調査・調整業務
 船員労働委員会は、国土交通省の外局として設置された国家行政組織法に基づく行政委員会であり、労働組合法及び労働関係調整法に基づき、船員に係る労働紛争の解決のための、あつせん等の調整、不当労働行為の審査等の業務を行っています。
 具体的には、労働争議の解決のためのあっせん、調停、仲裁、労働組合の資格審査、不当労働行為があつた場合の救済命令の発出等を行っています。
II. 諮問機関としての業務
 船員労働委員会は、船員法及び同法に基づく政省令の改正、最低賃金法に基づく船員の最低賃金の決定・改正・廃止、船員職業安定法の施行に関する重要事項等船員労働に関する関係法の施行・改正に関して、国土交通大臣及び地方運輸局長等の諮問に応じて答申を行うとともに、関係行政機関に対し、船員の労働条件、最低賃金及び職業安定等に関する建議を行っています。
船員労働委員会について
船員労働委員会
船員労働委員会は、船員が団結することを擁護し、労働関係の公正な調整を図り、及び船員の労働環境の改善、福利厚生の充実、職業の安定その他船員の保護を図ることを任務として設置された国土交通省の外局です。
 船員中央労働委員会と全国11ヶ所に船員地方労働委員会が設置されています。両者は、権限的にはそれぞれ独立した機関として併立しています。
船員労働委員会が具体的に取り扱っている業務は、
(1) 労使問題の救済・調停機関としての業務として
個別労働関係紛争のあっせん
労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)
不当労働行為事件の審査
労働組合の資格審査
等を行っています。

 詳しい内容は、「調査・調整業務」のページをご覧下さい。
 
(2) 国土交通大臣又は地方運輸局長等の諮問機関としての業務
 国土交通大臣の諮問に関しては船員中央労働委員会が、諮問事項に応じ、船員法改正委員会、船員労働基準審議会、船員職業安定部会、最低賃金専門部会などにおいて調査審議を行っています。
 一方、地方運輸局長等の諮問に関しては船員地方労働委員会が、船員職業安定部会、最低賃金専門部会などにおいて調査審議を行っています。

 詳しい内容は、「諮問機関としての業務」のページをご覧下さい。
船員中央労働委員会
(1) 労使問題の救済・調停業務
 船員中央労働委員会が担当するのは、
労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)(2以上の船員地方労働委員会の管轄区域にわたる事件、全国的に重要な問題に係る事件又は緊急調整の決定に係る事件については、船員中央労働委員会が船員地方労働委員会に優先して行うことになっています。)
不当労働行為事件の審査(船員中央労働委員会は船員地方労働委員会が行った初審命令に不服がある場合に、申立又は職権に基づき再審査を行います。)
労働組合の資格審査(船員中央労働委員会は、当該労働組合が参与しようとする手続きについて船員中央労働委員会が管轄権を有するものについて資格審査を行います。また、船員地方労働委員会が行った資格審査の決定について、申立又は職権に基づき再審査を行います。)
 等です。
 
(2) 諮問機関としての業務
 船員中央労働委員会は、国土交通大臣の諮問事項に応じ、以下の会議において調査・審議・答申を行うとともに、建議を行います。
1) 船員職業安定部会
2) 船員労働基準審議議会
3) 最低賃金小委員会
4) 船員法改正委員会
5) 勤労青少年問題小委員会
6) 女子船員小委員会
7) 勤労者財産形成小委員会
8) 育児介護休業小委員会
9) 全国内航鋼船運航業最低賃金専門部会
10) 海上旅客運送業最低賃金専門部会
11) 漁業(遠洋まぐろ)最低賃金専門部会
12) 漁業(大型いかつり)最低賃金専門部会
 
(3) 構成
 委員会は、使用者を代表する者(使用者委員)、労働者を代表する者(労働者委員)及び公益を代表する者(公益委員)の各7人をもって組織する三者構成の機関で、その事務を整理するために事務局が置かれています。
船員地方労働委員会
(1) 労使問題の救済・調停業務
 船員地方労働委員会が担当するのは、
個別労働関係紛争のあっせん
労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)<当該船員地方労働委員会の管轄区域内における事件について行っています。>
不当労働行為事件の審査(当該船員地方労働委員会の管轄区域内において申立があった事件について審査を行います。)
労働組合の資格審査
女子船員機会均等調停委員会
 等です。
 
(2) 諮問機関としての業務
 船員地方労働委員会は、地方運輸局長等の諮問事項に応じ、以下の部会等において調査審議・答申を行うとともに、建議を行います。
1) 船員職業安定部会
2) 内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金専門部会
3) 海上旅客運送業最低賃金専門部会
4) 漁業(沖合底びき網)最低賃金専門部会
5) 漁業(大中型まき網)最低賃金専門部会
 等です。
 
(3) 構成
 委員会は、使用者を代表する者(使用者委員)、労働者を代表する者(労働者委員)及び公益を代表する者(公益委員)の各5人をもって組織する三者構成の機関で、その事務を整理するために事務局が置かれています。